二級・木造建築士登録等のご案内 | |||
二級・木造建築士になるためには、二級・木造建築士試験に合格し、都道府県県知事の免許を受ける必要があります。 | |||
建築士になった後でも登録事項に変更があった場合には、その旨を知事に届け出なければなりません。 | |||
これら免許の申請や届け出は、建築士法や建築士法施行細則で定められておりますが、これらの登録事務は、平成23年4月1日からは、県知事の指定を受けた指定登録機関である(一社)栃木県建築士会が行っております。 | |||
1.免許申請(新規登録) | |||
2.登録事項の変更届・書換交付申請 | |||
3.再交付申請 | |||
4.携帯免許証明書への切り替え交付申請 | |||
5.住所等の届出 | |||
6.免許登録証明書の発行について | |||
7.閲覧について | |||
8.その他申請について(死亡等届出、免許取消申請など) |