二級・木造建築士登録のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二級・木造建築士になるためには、二級・木造建築士試験に合格し、都道府県県知事の免許を受ける必要があります。
建築士になった後でも登録事項に変更があった場合には、その旨を知事に届け出なければなりません。 これら免許の申請や届け出は、建築士法や建築士法施行細則で定められておりますが、これらの登録事務は、平成23年4月1日からは、県知事の指定を受けた指定登録機関である(社)栃木県建築士会が行っております。 なお、一級建築士登録については、(社)日本建築士会連合会のホームページをご覧下さい。 |
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